神戸国際港都建設法

# 昭和二十五年法律第二百四十九号 #

第七条 # 法律の適用


1項

神戸国際港都建設計画 及び神戸国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。