神戸国際港都建設法

# 昭和二十五年法律第二百四十九号 #

第三条 # 事業の執行


1項

神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。

2項

神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。