国は、神戸国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
神戸国際港都建設法
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昭和二十五年法律第二百四十九号
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第五条 # 事業の助成
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号