神戸国際港都建設法

# 昭和二十五年法律第二百四十九号 #

第六条 # 報告


1項

神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。