神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。
神戸国際港都建設法
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昭和二十五年法律第二百四十九号
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第六条 # 報告
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号
内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。