神戸国際港都建設法

昭和二十五年法律第二百四十九号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時45分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に執行中の神戸特別都市計画事業は、これを神戸国際港都建設事業とみなす。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日