国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
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平成五年法律第三十八号
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略称 : 福祉用具法
第三章 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時12分
一
号
三
号
産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること。
二
号
福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集 及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供 その他の援助を行うこと。
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。