福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第三章 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時12分


1項

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。

一 号
産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること。
二 号

福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集 及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供 その他の援助を行うこと。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。