第一章 総則
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具 及びこれらの者の機能訓練のための用具 並びに補装具をいう。
第二章 基本方針等
厚生労働大臣 及び経済産業大臣は、福祉用具の研究開発 及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
福祉用具の研究開発 及び普及を促進するため第五条各項に規定する事業者 及び施設の開設者が講ずべき措置に関する事項
前各号に掲げるもののほか、福祉用具の研究開発 及び普及の促進に関する重要事項
厚生労働大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たっては、老人 及び心身障害者の心身の特性 並びにこれらの者の置かれている環境 並びに福祉用具に係る技術の動向を十分に踏まえるとともに、福祉用具の研究開発と普及が相互に連携して行われるように留意しなければならない。
厚生労働大臣 及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。
福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集 及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供 その他の援助を行うこと。
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
第四章 地方公共団体の講ずる措置等
都道府県は、福祉用具に関する情報の提供 及び相談のうち専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。
都道府県 及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関 及び関係団体等との連携に努めなければならない。