福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

# 平成五年法律第三十八号 #
略称 : 福祉用具法 

第五条 # 事業者等の責務


1項
福祉用具の製造の事業を行う者は、常に、老人 及び心身障害者の心身の特性 並びにこれらの者の置かれている環境を踏まえ、その製造する福祉用具の品質の向上 及び利用者等からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
2項
福祉用具の販売 又は賃貸の事業を行う者は、常に、老人 及び心身障害者の心身の特性 並びにこれらの者の置かれている環境を踏まえ、その管理に係る福祉用具を衛生的に取り扱うとともに、福祉用具の利用者の相談に応じて、当該利用者がその心身の状況 及びその置かれている環境に応じた福祉用具を適切に利用できるように努めなければならない。
3項
老人福祉施設、障害者支援施設 その他の厚生労働省令で定める施設の開設者は、常に、老人 及び心身障害者の心身の特性 並びに当該施設の入所者等の心身の状況を踏まえ、必要な福祉用具の導入に努めなければならない。