この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第四条の規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第四条の規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
政府は、インターネットを利用した 私事性的画像記録の提供等に係る被害回復 及び処罰の確保に資するため、この法律の施行後二年以内に、外国のサーバーを経由するなどした 私事性的画像記録の提供に関する行為者の把握及び証拠の保全等を迅速に行うための国際協力の在り方について検討するとともに、関係事業者における通信履歴等の保存の在り方について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。
この法律の規定については、 この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、 検討が加えられ、その結果に基づいて 必要な措置が講ぜられるものとする。