私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第三十一条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品 又は提供する役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、
違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

2項

法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品 又は提供を受ける役務の対価が その購入 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。