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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 :
独禁法施行令
独占禁止法施行令
第三十三条
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法第七十条第二項の政令で定める割合
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施行日
: 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
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最終更新
: 令和二年政令第二百六十号による改正
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産業通則
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
第三十三条
1項
法第七十条第二項
の政令で定める割合は、
年七・二五パーセント
とする。
ただし
、各年の特例基準割合が
年七・二パーセント以下
の割合の場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。