私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第三十二条 # 法第六十九条第二項の政令で定める割合

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。


ただし、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、
その年中においては、当該特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。