法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。
ただし、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、
その年中においては、当該特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。
法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。
ただし、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、
その年中においては、当該特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。