私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第三十四条 # 課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

2項

法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額が その延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まず その計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。