法第十六条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 : 独禁法施行令
独占禁止法施行令
第二十一条 # 法第十六条第二項の政令で定める金額
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百六十号による改正
法第十六条第二項第一号 及び第二号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。