私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第二十二条 # 法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号イに該当するものに限る次条第一項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、
次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、当該行為において当該事業者(同項において「違反事業者」という。)が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

2項

法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号ロに該当するものに限る第二号において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。

一 号

違反行為期間において 法第二条第九項第一号ロに規定する他の事業者(以下 この項 及び次条第二項から 第四項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品
又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イから ハまでに定める額を控除した額

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

二 号

違反行為期間において拒絶事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第十九条の規定に違反する行為をした事業者(次号 並びに次条第三項 及び第四項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額

三 号

違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第一号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額