法第十九条の規定に違反する行為に係る商品 又は役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。