法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
農業
二
号
林業・狩猟業
三
号
漁業・水産養殖業
四
号
鉱業
五
号
建設業
六
号
製造業
七
号
卸売業・小売業
八
号
金融・保険業
九
号
不動産業
十
号
運輸・通信業
十一
号
電気・ガス・水道・熱供給業
十二
号
サービス業