私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第二条 # 法第二条第七項第三号の政令で定める業種

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
農業
二 号
林業・狩猟業
三 号
漁業・水産養殖業
四 号
鉱業
五 号
建設業
六 号
製造業
七 号
卸売業・小売業
八 号
金融・保険業
九 号
不動産業
十 号
運輸・通信業
十一 号
電気・ガス・水道・熱供給業
十二 号
サービス業