私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第五条 # 法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第七条の二第一項第二号法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き
実行期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

実行期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部が控除された場合

控除された額

二 号

実行期間において商品を返品した場合

返品した商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者から引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く)があつた場合

実行期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

2項

法第七条の二第一項第二号に規定する違反行為に係る商品 又は役務の対価が その購入 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
同号に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。