法第十五条の二第二項第一号 及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 : 独禁法施行令
独占禁止法施行令
第十九条 # 法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百六十号による改正
法第十五条の二第二項第一号 及び第三号の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
法第十五条の二第二項第二号 及び第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
法第十五条の二第二項第三号 及び第四号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
法第十五条の二第三項第一号、第二号 及び第四号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
法第十五条の二第三項第一号から 第三号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
法第十五条の二第三項第三号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
法第十五条の二第三項第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。