私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第十九条 # 法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

及び二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2項

及び五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

3項

及び三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

4項

及び百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。

5項

及び二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

6項

五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

7項

百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。

8項

三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。