法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。
一
号
二
号
三
号
法第九条第四項第一号に掲げる会社
六千億円
法第九条第四項第二号に掲げる会社
八兆円
法第九条第四項第三号に掲げる会社
二兆円