法第七条の九第二項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
違反行為期間において、法第七条の九第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品 又は提供した役務を除く。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イから ハまでに定める額を控除した額)
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合
控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合
返品された商品の対価の額
商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合
違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額)
違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品 又は提供した当該役務(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額)