私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第十四条 # 法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第七条の九第二項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 号

違反行為期間において、法第七条の九第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品 又は提供した役務を除く次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イから ハまでに定める額を控除した額

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

二 号

違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品 又は提供した当該役務(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額

2項

前項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品 又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品 又は提供する役務を除く)の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売 又は役務の提供に係る契約を除く。以下 この項において同じ。)により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項

第一項第一号の一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品 又は提供する当該役務(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。)の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該 他の事業者に引き渡した当該商品 又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該 他の事業者と締結した契約(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品の販売 又は役務の提供に係る契約を含む。以下 この項において同じ。)により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該 他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。