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施行期日
1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により加算する金額に関する経過措置
2項
この政令による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により 加算する金額のうち この政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該金額のうち 同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。