私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

附 則

平成一一年一二月三日政令第三八六号

分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 11時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち 第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
一 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
二 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
三 号
資本の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品 若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業 又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの
2項
旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち 施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち 施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
3項
新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち 施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
一 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
二 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
三 号
資本の額 又は出資の総額が千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業 又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
4項
新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち 施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち 施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則において なお従前の例によることとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。