この政令は、改正法の施行の日から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 : 独禁法施行令
独占禁止法施行令
附 則
平成一九年八月三日政令第二三三号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2022年 10月01日 11時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における 施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。