この政令は、平成三年七月一日から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 : 独禁法施行令
独占禁止法施行令
附 則
平成三年五月三一日政令第一九三号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2022年 10月01日 11時04分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。