この政令は、公布の日から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 : 独禁法施行令
独占禁止法施行令
附 則
平成五年七月二三日政令第二五三号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2022年 10月01日 11時04分
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この政令の施行の際 現に私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第十八条の二第一項に規定する 同種の商品 又は役務の価額の同項の政令で定める一年間における 合計額が三百億円を超え六百億円以下の場合における当該同種の商品 又は役務に係る 一定の事業分野についての同項に規定する 主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する 価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定により 従前の例によることとされる報告の徴収に係る この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。