科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
別表第三
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時45分
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一
号
国立研究開発法人情報通信研究機構
二
号
国立研究開発法人物質・材料研究機構
三
号
国立研究開発法人防災科学技術研究所
四
号
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
五
号
国立研究開発法人科学技術振興機構
六
号
国立研究開発法人理化学研究所
七
号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
八
号
国立研究開発法人海洋研究開発機構
九
号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十
号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十一
号
国立研究開発法人国立がん研究センター
十二
号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十三
号
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十四
号
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十五
号
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十六
号
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十七
号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十八
号
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十九
号
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十
号
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十一
号
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十二
号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
二十三
号
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十四
号
国立研究開発法人土木研究所
二十五
号
国立研究開発法人建築研究所
二十六
号
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二十七
号
国立研究開発法人国立環境研究所