科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第一章 総則
この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験 若しくは研究 又は科学技術に関する開発をいう。
この法律において「研究開発等」とは、研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化をいう。
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材 その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及 及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化 及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。
この法律において「大学等」とは、大学 及び大学共同利用機関をいう。
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験 又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 又は当該機関に置かれる試験所、研究所 その他これらに類する機関
内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所 その他これらに類する機関
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務 又は科学技術に関する啓発 及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者 及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員 並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員 及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者 並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項 又は第二項の規定に基づき これらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員 並びに同項の規定に基づき別表第六 又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員 及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者 並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等 及び民間事業者が相互に連携することをいう。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及びその連合会であって、政令で定めるもの
この法律において「国等」とは、国 及び独立行政法人 その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費 その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、第四十八条 及び第五十二条において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。
研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
革新的な研究開発 又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
科学技術・イノベーション創出の活性化は、科学技術・イノベーション基本法第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、国の施策に準じた施策 及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
国 及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重 その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
第二章 研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備 その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興 及び知識の習得の促進を図ること。
国は、前項第一号から第四号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣 その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能 及び知識の有効な活用 及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能 及び知識の有効な活用 及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第二節 若年研究者等の能力の活用等
国は、研究開発等の推進における若年者、女性 及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金 その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等 及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
研究開発法人 及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識 及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下 この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国家公務員法第五十五条第一項の規定 その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第二条第十二項第二号に規定する者を除く。)に任用することができる。
ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(第二条第十二項第一号 及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員 並びに任期付研究員俸給表適用職員 及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。
第三節 人事交流の促進等
クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者 又は民間事業者(以下 この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。
次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、
同項中
「五年」とあるのは、
「十年」と
する。
研究者等であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人 又は大学等との協定 その他の契約によりこれらと共同して行う研究開発等(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって当該試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の共同研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
前項第一号 及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号 及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。
ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
研究公務員が、国 及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究 又は国の委託を受けて行う研究(以下 この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条 又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為 その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。)を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流 及び行政執行法人と行政執行法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。
第四節 国際交流の促進等
国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約 その他の国際約束を誠実に履行すべき義務 並びに国際的な平和 及び安全の維持 並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。
国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権 及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
当該成果に係る特許権 又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明 又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。
当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項 又は防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第十条、第十二条から第十三条まで、第十五条 及び第十八条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権
第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等
研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等に関する方針」という。)を作成しなければならない。
研究開発法人は、人材活用等に関する方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
これを変更したときも同様とする。
国立大学法人等は、研究者等の自主性の尊重 その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、前各項の規定による研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるものとする。
第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
研究開発機関は、その研究者等が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。次項において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとする。
研究開発法人 及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材 及びその経営を担うべき人材の育成 及び確保に努めるものとする。
国は、研究開発能力の強化を図るため、国、研究開発法人 及び大学等の研究開発に係る施設 及び設備(第三十五条において「研究開発施設等」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設 及び設備 並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報 その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(同条において「知的基盤」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
第三章 競争の促進等
国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、公募型研究開発(国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用 その他の研究開発機関相互間 及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。
国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用 並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国 及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。
国 及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。
公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項 及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
独立行政法人通則法第四十七条 及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。
この場合において、
同法第四十七条第三号中
「金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と
読み替えるものとする。
資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。
主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
第四章 国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
国は、前項に定めるもののほか、我が国 及び国民の安全に係る研究開発等 並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うとともに、これらの評価に当たっては その特性に配慮するものとする。
国は、第一項の場合において、我が国 及び国民の安全 又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成 及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分(必要な人材の確保を含む。)を行うよう配慮しなければならない。
国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発等のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
国は、研究開発法人 及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化 及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又は その委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金 その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人 及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分すること その他の研究開発法人 及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。
研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第三節 研究開発等の適切な評価等
研究開発法人 及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等 及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。
第五章 イノベーションの創出の促進等
第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
研究開発法人 及び大学等は、民間事業者と共同して 又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設 及び設備の維持管理等に必要な経費 その他の直接経費 及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。
国は、研究開発法人 又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出 又は その行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
研究開発法人 及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力 その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又は その支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
研究開発法人 及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式 又は新株予約権を取得することができる。
研究開発法人 及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式 又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
研究開発法人のうち、実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資 並びに人的 及び技術的援助の業務を行うことができる。
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給 その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下 この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
その研究開発法人が民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画 及びあっせん
その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
前項に規定する研究開発法人は、同項第二号 又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
国 及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。
第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
国は、中小企業者の革新的な研究開発の促進を図るため、毎年度、新技術補助金等のうち国等が中小企業者 及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「特定新技術補助金等」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算 及び事務 又は事業の予定等を勘案して、特定新技術補助金等の内容 及び支出の目標 その他 当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。
内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、第一項の方針の変更について準用する。
国等は、特定新技術補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第一項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
新技術補助金等のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な研究開発の実施 及びその成果の実用化の促進を図るために国等が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む中小企業者 及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項
内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第一項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の指針を公表しなければならない。
前二項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。
国等は、第一項の指針に従って、指定補助金等に関する事務を処理するものとする。
内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同条第一項 及び第二項の規定の適用については、
同条第一項中
「二億円」とあるのは
「三億円(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、
「四億円」とあるのは
「六億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、
同条第二項中
「二億円」とあるのは
「三億円(指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と
する。
中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
国等から指定補助金等を交付された中小企業者 及び個人が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有
国等から指定補助金等を交付された中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。
第三節 研究開発施設等の共用の促進等
国は、民間事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行った研究により得た記録、資料 その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
国の行政機関の長は、試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。
当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると認められること。
当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。
中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、
同条第一項中
「国が」とあるのは
「中核的研究機関が」と、
「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは
「関連する」と、
「試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関」とあるのは
「中核的研究機関」と、
「提供する」とあるのは
「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行った研究の成果を国に報告する」と、
同条第二項中
「試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは
「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究 又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究」と、
「提供する」とあるのは
「提供し、又は当該施設において行った研究の成果を国に報告する」と
する。
第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発 及び知識の普及、国際標準に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの参画 その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。
国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権 又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。
第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較 その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響 並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学 又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム 及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報 及びその分析の結果 その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。
第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求
研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性 その他の大学における教育 及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進 並びに若年者である研究者の雇用の安定 及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事 及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第九章 罰則
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。