科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

平成二十年法律第六十三号
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月30日 22時38分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 研究開発等の推進のための基盤の強化

    • 第一節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
    • 第二節 若年研究者等の能力の活用等
    • 第三節 人事交流の促進等
    • 第四節 国際交流の促進等
    • 第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等
    • 第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
  • 第三章 競争の促進等

  • 第四章 国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等

    • 第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
    • 第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
    • 第三節 研究開発等の適切な評価等
  • 第五章 イノベーションの創出の促進等

    • 第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
    • 第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
    • 第三節 研究開発施設等の共用の促進等
    • 第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
  • 第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等

  • 第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求

  • 第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、国際競争の激化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材 及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、研究開発法人 及び大学等 並びに民間事業者の責務等を明らかにするとともに、科学技術・イノベーション創出の活性化のために必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化、経済社会の健全な発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験 若しくは研究 又は科学技術に関する開発をいう。

2項

この法律において「研究開発等」とは、研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化をいう。

3項

この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。

4項

この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材 その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及 及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。

5項

この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法平成七年法律第百三十号第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。

6項

この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化 及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。

7項

この法律において「大学等」とは、大学 及び大学共同利用機関をいう。

8項

この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験 又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。

一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第二項 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条の二に規定する機関

二 号

内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 又は当該機関に置かれる試験所、研究所 その他これらに類する機関

三 号

内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条宮内庁法第十八条第一項において準用する 場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所 その他これらに類する機関

四 号

行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。

9項

この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務 又は科学技術に関する啓発 及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。

10項

この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。

11項

この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者 及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。

12項

この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。

一 号

一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員 並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員 及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者 並びに一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号第六条第一項 又は第二項の規定に基づき これらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。

二 号

防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員 並びに同項の規定に基づき別表第六 又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員 及び防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者 並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員

三 号

行政執行法人に勤務する国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者

13項

この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等 及び民間事業者が相互に連携することをいう。

14項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、製造業建設業運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及びその連合会であって、政令で定めるもの

15項

この法律において「国等」とは、国 及び独立行政法人 その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費 その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。

16項

この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣 及び各省各庁の長等(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三第三十四条の六第四十八条 及び第五十二条において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。

1項
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展 及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。
一 号
研究開発等の推進のための基盤の強化 並びに科学技術の振興に必要な資源の確保 及び柔軟かつ弾力的な活用
二 号

研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備

三 号
産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
四 号
経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人 及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
五 号

革新的な研究開発 又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備

2項

科学技術・イノベーション創出の活性化は、科学技術・イノベーション基本法第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。

1項

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、国の施策に準じた施策 及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項
研究開発法人 及び大学等は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進に努めるとともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。
2項
研究開発法人 及び大学等は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化、社会の要請、自らの研究開発能力の現状、科学技術に関する内外の動向 その他のその経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとする。
3項

国 及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重 その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。

1項
民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人 及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。
1項
国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等 及び民間事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、科学技術・イノベーション創出の活性化が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
1項
政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。

第二章 研究開発等の推進のための基盤の強化

第一節 科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等

1項
国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用、大学等の教育研究施設等の充実 その他の科学技術に関する教育の水準の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
一 号
先導的な科学技術に関する教育への支援 その他の卓越した研究者等の育成を図ること。
二 号
研究者等が研究開発の内容 及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。
三 号
研究開発の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識 又は技術を有する人材 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な能力を有する人材の育成を図ること。
四 号

科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備 その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興 及び知識の習得の促進を図ること。

五 号
研究開発能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務に関し、専門的な知識 及び能力を有する人材の確保を図ること。
2項

国は、前項第一号から第四号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣 その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能 及び知識の有効な活用 及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能 及び知識の有効な活用 及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。

第二節 若年研究者等の能力の活用等

1項

国は、研究開発等の推進における若年者、女性 及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金 その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等 及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。
1項
国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。
2項

研究開発法人 及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識 及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下 この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
国は、アジア地域 その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消 その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。
1項

国家公務員法第五十五条第一項の規定 その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第二条第十二項第二号に規定する者を除く)に任用することができる。


ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

一 号
試験研究機関等の長である職員
二 号
試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員 その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
三 号
試験研究機関等に置かれる支所 その他の政令で定める機関の長である職員
2項

任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(第二条第十二項第一号 及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員 並びに任期付研究員俸給表適用職員 及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く)に限る第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。

第三節 人事交流の促進等

1項
国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進 その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人 及び国立大学法人等は、必要に応じて、次に掲げる措置 その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
一 号
その研究者等が民間事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。
二 号
その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。
三 号
その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年 又は毎月給付すること。
四 号

クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者 又は民間事業者(以下 この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。

1項

次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法平成十九年法律第百二十八号第十八条第一項の規定の適用については、

同項
五年」とあるのは、
十年」と

する。

一 号

研究者等であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの

二 号

研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に従事する者であって研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの

三 号

試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人 又は大学等との協定 その他の契約によりこれらと共同して行う研究開発等(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって当該試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

四 号

共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保 並びに知的財産権の取得 及び活用 その他の共同研究開発等に係る運営 及び管理に係る業務(専門的な知識 及び能力を必要とするものに限る)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人 及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

2項

前項第一号 及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く)のうち大学に在学している間に研究開発法人 又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る)を締結していた者の同項第一号 及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

1項

任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。


ただし第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

1項

研究公務員が、国 及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究 又は国の委託を受けて行う研究(以下 この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条 又は自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十三条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2項

前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為 その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。)を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流 及び行政執行法人と行政執行法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。

第四節 国際交流の促進等

1項
国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用 その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。
1項

国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約 その他の国際約束を誠実に履行すべき義務 並びに国際的な平和 及び安全の維持 並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。

1項

国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法昭和六十年法律第六十五号第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く)の成果に係る国有の特許権 及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

1項

国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法平成十二年法律第四十四号第十七条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。

一 号
当該成果に係る特許権 若しくは実用新案権 又は特許を受ける権利 若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
二 号

当該成果に係る特許権 又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明 又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。

三 号
当該成果に係る国有の特許権 又は実用新案権のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明 又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人 又は外国法人等 その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又は その許諾の対価を時価よりも低く定めること。
1項

国は、外国 若しくは外国の公共的団体 又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者 その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。

一 号
当該研究が行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具 及び資材の滅失 又は損傷に関する外国等に対する国の損害賠償の請求権
二 号

当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第一条第一項 又は防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第十条第十二条から第十三条まで第十五条 及び第十八条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権

第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等

1項

研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等に関する方針」という。)を作成しなければならない。

2項
人材活用等に関する方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用に関する事項
二 号
卓越した研究者等の確保に関する事項
三 号
研究開発等に係る人事交流の促進に関する事項
四 号
その他研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する重要事項
3項

研究開発法人は、人材活用等に関する方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも同様とする。

4項
研究開発法人は、人材活用等に関する方針に基づき、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るものとする。
5項

国立大学法人等は、研究者等の自主性の尊重 その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、前各項の規定による研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるものとする。

第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化

1項
研究者等は、研究開発等の公正性の確保 及び研究開発等に係る資金の適正な使用について第一義的責任を有するものであって、研究開発等に係る倫理に関し知識と理解を深めること等を通じて、研究開発等の公正かつ適正な実施に努めるものとする。
2項

研究開発機関は、その研究者等が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。次項において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとする。

3項
国は、研究開発等に係る不正行為が科学技術に対する国民の信頼を損なうとともに、科学技術の水準の向上を妨げることに鑑み、その防止のための体制の強化 その他の研究開発等に係る不正行為の防止に必要な施策を講ずるものとする。
1項

研究開発法人 及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材 及びその経営を担うべき人材の育成 及び確保に努めるものとする。

2項
国は、研究開発法人 及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
1項

国は、研究開発能力の強化を図るため、国、研究開発法人 及び大学等の研究開発に係る施設 及び設備(第三十五条において「研究開発施設等」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設 及び設備 並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報 その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(同条において「知的基盤」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

第三章 競争の促進等

1項

国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、公募型研究開発(国の資金により行われる研究開発等であって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用 その他の研究開発機関相互間 及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用 並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国 及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。

1項
国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。
1項

国 及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。

1項
国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部 又は一部を独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを独立行政法人に移管するものとする。
2項
公募型研究開発に係る業務を行う独立行政法人は、その完了までに数年度を要する公募型研究開発を委託して行わせる場合において、可能な限り、数年度にわたり研究開発等を行わせる契約を受託者と締結すること等により公募型研究開発に係る資金の効率的な使用が図られるよう努めるものとする。
1項

公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項 及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号いずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。

一 号
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等 又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二 号
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2項
基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
3項

独立行政法人通則法第四十七条 及び第六十七条第七号に係る部分に限る)の規定は、基金の運用について準用する。


この場合において、

同法第四十七条第三号
金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と

読み替えるものとする。

1項

資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。

2項

主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

第四章 国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等

第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等

1項
国は、研究開発能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。
2項

国は、前項に定めるもののほか、我が国 及び国民の安全に係る研究開発等 並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うとともに、これらの評価に当たっては その特性に配慮するものとする。

3項

国は、第一項の場合において、我が国 及び国民の安全 又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成 及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分(必要な人材の確保を含む。)を行うよう配慮しなければならない。

4項

国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発等のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

1項
国、研究開発法人 及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用すること その他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。

第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等

1項

国は、研究開発法人 及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化 及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又は その委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金 その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人 及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分すること その他の研究開発法人 及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発等について、民間事業者等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。
1項
国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報 その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
1項
国は、研究開発法人が研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、研究開発法人について、その運営の効率化を図りつつ、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、その自律性、柔軟性 及び競争性の更なる向上 並びに国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、大学等が研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、大学等における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、大学等について、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、研究開発法人 及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人 及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品 及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
1項

研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

第三節 研究開発等の適切な評価等

1項
国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化 及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を行い、その結果を科学技術の振興に必要な資源の配分の在り方 その他の国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
2項
国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化 及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保 その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
3項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等 及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。

第五章 イノベーションの創出の促進等

第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等

1項
研究開発法人 及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人 及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供 その他の取組を行うよう努めるものとする。
2項
国は、研究開発法人 及び大学等による前項の取組への支援 その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
3項
民間事業者は、研究開発法人 又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人 又は大学等の研究開発能力の維持 及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。
4項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護 並びに個人 及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。
1項

研究開発法人 及び大学等は、民間事業者と共同して 又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設 及び設備の維持管理等に必要な経費 その他の直接経費 及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。

1項

国は、研究開発法人 又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出 又は その行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発の成果の普及 及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人 又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又は その行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人 及び大学等の有する知的財産権の移転、設定 又は許諾、技術的な指導 又は助言、その保有する施設 又は設備の貸付け その他の研究開発の成果の普及 及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
3項

研究開発法人 及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力 その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又は その支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。

1項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式 又は新株予約権を取得することができる。

2項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式 又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

1項

研究開発法人のうち、実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資 並びに人的 及び技術的援助の業務を行うことができる。

一 号
その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二 号

前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給 その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下 この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。

三 号
次に掲げる活動 その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転

その研究開発法人が民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画 及びあっせん

その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

2項

前項に規定する研究開発法人は、同項第二号 又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

3項

主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、各地域における自然的、経済的 及び社会的な特性を最大限に生かした科学技術・イノベーション創出の活性化 及び研究開発の成果による新たな産業の創出を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、産学官連携の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出 その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2項

国 及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。

第二節 中小企業者によるイノベーションの創出の促進等

1項

国は、中小企業者の革新的な研究開発の促進を図るため、毎年度、新技術補助金等のうち国等が中小企業者 及び事業を営んでいない個人(以下単に「個人」という。)に対して支出の機会の増大を図るべきもの(以下「特定新技術補助金等」という。)の交付に関し、国等の当該年度の予算 及び事務 又は事業の予定等を勘案して、特定新技術補助金等の内容 及び支出の目標 その他 当該目標を達成するために必要な措置に関する方針を定めるものとする。

2項

内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、第一項の方針の変更について準用する。

5項

国等は、特定新技術補助金等を交付するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、第一項の方針に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

1項
各省各庁の長等は、毎会計年度 又は毎事業年度の終了後、特定新技術補助金等の中小企業者 及び個人への支出の実績の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2項

内閣総理大臣は、前項の実績の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

1項
内閣総理大臣、経済産業大臣 及び中小企業者の行う事業の主務大臣は、当該事業を行う者を相手方とする特定新技術補助金等の交付に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者 及び個人への支出の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
1項
国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて我が国の国際競争力の強化 その他の我が国における政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付 その他の支援に関する指針を定めるものとする。
2項

前項の指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

新技術補助金等のうち、前項の政策課題の解決に資する革新的な研究開発の実施 及びその成果の実用化の促進を図るために国等が当該研究開発に関する課題を設定した上で当該課題に取り組む中小企業者 及び個人に対して交付すべきものの基準に関する事項

二 号
指定補助金等に係る研究開発の効果的かつ効率的な実施を促進するために必要な指定補助金等の交付の方法に関する事項
三 号
国等による指定補助金等の交付を受けて開発された物品 及び役務の調達 その他の指定補助金等に係る成果を利用した事業活動の支援を行うに当たって配慮すべき事項
3項

内閣総理大臣は、あらかじめ各省各庁の長等と協議して第一項の指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の指針を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。

6項

国等は、第一項の指針に従って、指定補助金等に関する事務を処理するものとする。

1項
各省各庁の長等は、毎会計年度 又は毎事業年度の終了後、指定補助金等に係る研究開発の成果の概要を内閣総理大臣に通知するものとする。
2項

内閣総理大臣は、前項の成果の概要の要旨を遅滞なく公表しなければならない。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(同項に規定する債務の保証であって、指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同条第一項中
二億円」とあるのは
三億円科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第二条第十六項に規定する指定補助金等(以下単に「指定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、

四億円」とあるのは
六億円指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、

同条第二項中
二億円」とあるのは
三億円指定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と

する。

2項

中小企業信用保険法第三条の二第一項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

国等から指定補助金等を交付された中小企業者 及び個人が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号

国等から指定補助金等を交付された中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が指定補助金等の成果を利用した事業活動を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項

前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。

第三節 研究開発施設等の共用の促進等

1項
国は、研究開発施設等の共用 及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人 及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等 及び知的基盤のうち研究開発機関 及び研究者等の利用に供するものについて、その利用に必要な情報の提供 その他の当該研究開発施設等 及び知的基盤を広く研究開発機関 及び研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人 及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等 及び知的基盤のうち研究開発機関 及び研究者等の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究開発機関 及び研究者等の利用に供するよう努めるものとする。
1項
国は、民間事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料 その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
2項

国は、民間事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行った研究により得た記録、資料 その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

1項

国の行政機関の長は、試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号いずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。

一 号

当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると認められること。

二 号

当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。

2項

中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、

同条第一項
国が」とあるのは
「中核的研究機関が」と、

密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは
「関連する」と、

試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関」とあるのは
「中核的研究機関」と、

提供する」とあるのは
「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行った研究の成果を国に報告する」と、

同条第二項
試験研究機関等 その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは
「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究 又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究」と、

提供する」とあるのは
「提供し、又は当該施設において行った研究の成果を国に報告する」と

する。

第四節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等

1項
国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図る等のため、国の資金により行われる研究開発に係る収入 及び設備 その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発の成果の実用化 及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとする。
1項
国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、民間事業者が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うこと その他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。
1項
国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。
1項

国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発 及び知識の普及、国際標準に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの参画 その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用すること その他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。
1項

国は、研究開発の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等 及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人、大学等 及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
1項
国は、中小企業者 その他の民間事業者が研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることに鑑み、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2項
国、地方公共団体、研究開発法人 及び国立大学法人等は、国、地方公共団体、研究開発法人 又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付 又は物件の納入に対し当該国、地方公共団体、研究開発法人 又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。
1項
国 及び地方公共団体は、公共事業 その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。
1項
国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとする。
1項

国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権 又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。

第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等

1項

国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較 その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響 並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学 又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム 及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。

1項

総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報 及びその分析の結果 その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。

2項
関係行政機関、研究開発法人 及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集 及び分析について、情報の提供 その他の協力を行うよう努めるものとする。

第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求

1項
主務大臣は、個別法に基づき研究開発法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約 その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害 その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体 若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2項

研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討

1項

政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性 その他の大学における教育 及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進 並びに若年者である研究者の雇用の安定 及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事 及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1項
政府は、著作物 その他の知的財産の利用 及び活用を促進し、その創造と利用 及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物 その他の知的財産の利用 及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項

前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。

1項

政府は、前二条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方 その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第九章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

二 号

第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。