国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化 及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を行い、その結果を科学技術の振興に必要な資源の配分の在り方 その他の国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第三節 研究開発等の適切な評価等
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化 及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保 その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
研究開発法人 及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等 及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。