国、研究開発法人 及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用すること その他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
#
平成二十年法律第六十三号
#
略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
第二十九条 # 会計の制度の適切な活用等
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正