科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第四十七条の二 # 客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報 及びその分析の結果 その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。

2項
関係行政機関、研究開発法人 及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集 及び分析について、情報の提供 その他の協力を行うよう努めるものとする。