科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項
主務大臣は、個別法に基づき研究開発法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約 その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害 その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体 若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2項

研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。