科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

附 則

令和五年六月七日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。