この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九四号
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。