この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
附 則
平成二〇年一二月一九日法律第九三号
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時45分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二十七条 並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条 及び第二十五条の規定 公布の日
# 第二十五条 @ 政令への委任
附則第三条から第十条まで、第十三条 及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。