この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
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平成二十年法律第六十三号
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略称 : 研究開発力強化法
科技イノベ活性化法
附 則
平成二一年七月一〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時45分
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