科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は この法律の公布の日 又は独立行政法人気象研究所法(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日から、附則第八条の規定は この法律の公布の日 又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 研究交流促進法の廃止

1項
研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の研究交流促進法(以下「旧法」という。)(第六条を除く。以下この条において同じ。)又は旧法に基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律 又は この法律に基づく命令の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第六条第一項に規定する共同研究等に従事するため国家公務員法第七十九条 又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた旧法第二条第三項に規定する研究公務員については、旧法第六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、第三十七条第一項の規定によりされた公示とみなす。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、更なる研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進の観点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。