科学技術・イノベーション基本法

# 平成七年法律第百三十号 #

附 則

令和二年六月二四日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の科学技術・イノベーション基本法(次項において「新基本法」という。)第十二条の規定の例により、科学技術・イノベーション基本計画を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は施行日前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められた科学技術・イノベーション基本計画は、施行日において新基本法第十二条の規定により定められたものとみなす。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。