この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、昭和五十六年に実施する科学技術研究調査から適用する。
科学技術研究調査規則
昭和五十六年総理府令第三十三号
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日
( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時06分
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この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十七年に行う調査から適用する。
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この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十八年に行う調査から適用する。
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この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、平成六年四月一日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第八条の改正規定中別表第二栃木県の項、同表群馬県の項 及び同表長野県の項を改める部分 並びに同表静岡県の項を削る部分 並びに第二十二条の改正規定中「、同法第三章の四に規定する大学入試センター」を削る部分 及び別記様式中「,大学入試センター」を削る部分は、平成十三年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 平成十六年に実施する調査の特例
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、第五条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター 及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人 及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構 並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第八条第一項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三に規定する大学共同利用機関、同法第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構 及び同法第三章の六に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
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# 第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例
調査組織体のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、科学技術研究調査規則(以下「規則」という。)第六条第一項第一号ニ、チ 及びリに掲げる調査事項については、総務大臣が、経済構造実態調査規則第十五条の規定により総務省統計局長 及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第七条第一項第一号ハのうち資本金等の額、ホ 及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、規則第六条から第八条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第八条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第九条 及び第十条の規定を適用する。