税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第七条 # 所得税の負担の軽減及び合理化等


1項

次の措置を講ずることにより所得税の負担の軽減 及び合理化を図る。

一 号

中堅所得者を中心として、税負担の累増感の解消を図り、 所得税の負担を軽減するため、最低税率を百分の十とし、その適用範囲を大幅に拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、 簡素な税率構造とすること。

二 号

税体系全体を通ずる低所得者 及び中堅所得者の税負担等に配慮し、基礎控除、配偶者控除 及び扶養控除を引き上げるとともに、 配偶者特別控除を大幅に引き上げること。

2項

所得税の負担の公平の確保を図るため、株式等の譲渡による所得について他の所得と分離して所得税を課する制度を設けるとともに、社会保険診療報酬の所得計算の特例制度についてその縮減を行う。