税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第十一条 # 消費税の円滑かつ適正な転嫁


1項

事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。


その際、事業者は、必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者 又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする。

2項

国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるものとする。