今次の税制改革は、その趣旨、基本理念 及び方針からみて、整合性をもつて、包括的かつ一体的に行われるものであることにかんがみ、その実施の時期は、各税の改革等の内容 及び事前手続に要する期間 並びに各税の有する性質に応じて、国税に係るものについては この法律の施行の日及び その翌日、昭和六十四年一月一日 並びに同年四月一日とし、地方税等に係るものについては同日 及び昭和六十五年四月一日として、別に法律で適切に定めるものとする。
この場合において、相続税 及び贈与税の負担の軽減 及び合理化に係る改正については、昭和六十三年一月一日にさかのぼつて適用することとする。