税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第四節 実施の時期等

分類 法律
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2022年 11月29日 15時23分


1項

今次の税制改革は、その趣旨、基本理念 及び方針からみて、整合性をもつて、包括的かつ一体的に行われるものであることにかんがみ、その実施の時期は、各税の改革等の内容 及び事前手続に要する期間 並びに各税の有する性質に応じて、国税に係るものについては この法律の施行の日及び その翌日、昭和六十四年一月一日 並びに同年四月一日とし、地方税等に係るものについては同日 及び昭和六十五年四月一日として、別に法律で適切に定めるものとする。


この場合において、相続税 及び贈与税の負担の軽減 及び合理化に係る改正については、昭和六十三年一月一日にさかのぼつて適用することとする。

2項

国税当局においては、昭和六十四年九月三十日までは、 消費税になじみの薄い我が国の現状を踏まえ、その執行に当たり、広報、相談 及び指導を中心として弾力的運営を行うものとする。

3項

消費税の中小事業者の事務負担等に配慮した諸措置については、納税者の事務負担、消費税の円滑かつ適正な転嫁の実現の状況、 納税者の税負担の公平の確保の必要性等を踏まえ、消費税の仕組みの定着状況等を勘案しつつ、その見直しを行うものとする。