税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第十三条 # 個人住民税の負担の軽減及び合理化等


1項

次の措置を講ずることにより個人の道府県民税 及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)の負担の軽減 及び合理化を図る。

一 号

中堅所得者を中心として、税負担の累増感の解消を図り、 個人住民税の負担を軽減するため、最低税率の適用範囲を拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、 簡素な税率構造とすること。

二 号

税体系全体を通ずる低所得者 及び中堅所得者の税負担等に配慮し、 基礎控除、配偶者控除 及び扶養控除を引き上げるとともに、配偶者特別控除を大幅に引き上げること。

2項

個人住民税の負担の公平の確保を図るため、株式等の譲渡による所得について所得税における課税の仕組みを踏まえつつ個人住民税を課する制度を設ける。