税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第三節 地方税に関する改革等

分類 法律
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2022年 11月29日 15時23分


1項

次の措置を講ずることにより個人の道府県民税 及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)の負担の軽減 及び合理化を図る。

一 号

中堅所得者を中心として、税負担の累増感の解消を図り、 個人住民税の負担を軽減するため、最低税率の適用範囲を拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、 簡素な税率構造とすること。

二 号

税体系全体を通ずる低所得者 及び中堅所得者の税負担等に配慮し、 基礎控除、配偶者控除 及び扶養控除を引き上げるとともに、配偶者特別控除を大幅に引き上げること。

2項

個人住民税の負担の公平の確保を図るため、株式等の譲渡による所得について所得税における課税の仕組みを踏まえつつ個人住民税を課する制度を設ける。

1項

消費税の創設に伴い、 娯楽施設利用税 及び料理飲食等消費税について税率を引き下げる等の改正を行うとともに、道府県たばこ消費税 及び市町村たばこ消費税について課税方式を従量税方式に改める等の改正を行うほか、不動産取得税について負担の軽減措置を講ずる。

2項

消費税の創設に伴い、 電気税、ガス税 及び木材引取税を廃止する。

1項

消費税の創設に伴い、 地方公共団体の財源の安定的な確保に資するため、消費税の収入額のうち一定割合の額を地方公共団体に譲与する消費譲与税を創設する。

1項
消費税を地方交付税の対象税目に加える。