税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第十四条 # 消費税の創設に伴う地方税に関する改正


1項

消費税の創設に伴い、 娯楽施設利用税 及び料理飲食等消費税について税率を引き下げる等の改正を行うとともに、道府県たばこ消費税 及び市町村たばこ消費税について課税方式を従量税方式に改める等の改正を行うほか、不動産取得税について負担の軽減措置を講ずる。

2項

消費税の創設に伴い、 電気税、ガス税 及び木材引取税を廃止する。