税制改革法

# 昭和六十三年法律第百七号 #

第十条 # 消費税の創設


1項

現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、 税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、 消費に広く薄く負担を求める消費税を創設する。

2項

消費税は、事業者による商品の販売、役務の提供等の各段階において課税し、経済に対する中立性を確保するため、課税の累積を排除する方式によるものとし、その税率は、百分の三とする。


この場合において、その仕組みについては、我が国における取引慣行 及び納税者の事務負担に極力配慮したものとする。

3項

消費税の創設に伴い、砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税 及び通行税を廃止する。