税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三十一条 # 特別の委任を要する事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
一 号
不服申立ての取下げ
二 号
代理人の選任