税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四章 税理士の権利及び義務

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


1項

税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

1項
税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
一 号
不服申立ての取下げ
二 号
代理人の選任
1項

税理士 又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。

1項

税理士 又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。


この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書 又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者 又は管理人)が署名しなければならない。

2項

税理士 又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければならない。

3項

税理士は、前二項の規定により署名するときは、税理士である旨 その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による署名の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

1項

税理士 又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式 又は地方税法第一条第一項第八号 若しくは第十一号に掲げる申告納付 若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

2項

税理士 又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項 及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

3項

税理士 又は税理士法人が前二項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨 その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。

1項

税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。

2項

前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。

3項

第一項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。

1項

税務官公署の当該職員は、第三十三条の二第一項 又は第二項に規定する書面(以下この項 及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

添付書面が添付されている申告書について国税通則法 又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁 又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官 又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。


ただし、申告書 及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること 又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。

3項

国税不服審判所の担当審判官 又は行政不服審査法第九条第一項の規定により国税庁長官 若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

4項

前三項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正 又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

1項
税理士は、不正に国税 若しくは地方税の賦課 若しくは徴収を免れ、又は不正に国税 若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
1項
税理士は、税理士の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。
1項

税理士は、第五十二条 又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

1項

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。


税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

1項
税理士は、所属税理士会 及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
1項
税理士は、所属税理士会 及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
1項

税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く次項 及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

2項

税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

3項

税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

4項
税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
1項

税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成 又は税務相談の内容 及びそのてん末を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

3項

税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

1項

税理士は、税理士業務を行うため使用人 その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人 その他の従業者を監督しなければならない。

1項

税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税 若しくは地方税の賦課 若しくは徴収を免れている事実、不正に国税 若しくは地方税の還付を受けている事実 又は国税 若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部 若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。

1項

国税 又は地方税に関する行政事務に従事していた国 又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後一年間は、その離職前一年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。


但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。

1項

税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士 若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合 又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。


税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。