税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第三十七条の二 # 非税理士に対する名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士は、 又はの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。