税理士は、第五十二条 又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第三十七条の二 # 非税理士に対する名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正